贈与のすすめ
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
2019(令和元)年10月1日から消費税率引き上げ及び軽減税率制度の実施を控えていますが、その後2023(令和5)年10月1日から「適格請求書等保存方式」が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されると、一定の経過措置はあるものの消費税の課税事業者に支払った場合にしか、消費税法上の費用計上(仕入税額控除)ができなくなります。
課税事業者である法人もしくは個人事業者が、接待として利用するお店が消費税の課税事業者でなければ、消費税法上の費用計上(仕入税額控除)ができなくなるため、制度導入後は消費税の課税事業者であるお店を利用することになることが予想されます。
2023年(令和5)年10月1日以後には、お店を利用して頂くために今までは免税事業者であったお店も消費税の課税事業者を選択する必要が出てきますので、該当する事業者様は消費税納税を見据えた事業計画・資金繰りを計画的にお考え頂きますようお願いいたします。
ご不明点・ご質問等が御座いましたら、税理士法人CROSSROADにご相談ください。
国税庁HP:コラム≪適格請求書等保存方式の導入について≫
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_5.htm
国税庁HP:No.6498適格請求書等保存方式
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm