贈与のすすめ
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最近、当社でも、またお客様の事業所においても人材不足が深刻な状況が続いています。
そのような状況のなか、先日、自民党が2017年度税制改正で専業主婦世帯を優遇する所得税の配偶者控除の見直しを検討すると表明しました。
具体的には、夫婦であれば片働き世帯でも共働き世帯でも一定の控除が受けられる「夫婦控除」とする案が想定されています。
配偶者控除を巡っては、女性が控除の適用を受けるために本格的な就労に消極的になるなどの弊害が指摘されるほか、共働き世帯が増えた社会の変化に対応し、女性の就労や社会進出を後押しすることが狙いだとのことです。
たしかに、配偶者控除が見直されると103万円の壁が無くなることから、従来よりも長時間働こうと考える女性も増えるかと思いますが、その先には社会保険(健康保険、年金)の被扶養者の収入条件という壁が待ち受けています。
一般的な健康保険や年金の場合、原則として年間収入が130万円以上になると、配偶者の社会保険の被扶養者に該当しないこととなり、自ら国民健康保険、国民年金に加入する必要が生じます。
本格的な女性の就労や社会進出を促すためには、配偶者控除の見直しのみならず、社会保険制度と連携した対策が講じられることが望まれます。