コラム

新型コロナウイルスの影響に関連して支給される助成金の課税対象について

税務

このたびの新型コロナウイルス感染拡大により、業績に影響を受けられている皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
今回は、国や地方公共団体等から支給される助成金といった名目で金銭(商品券等の経済的利益を含む)が支給されていると思いますが、そちらの課税・非課税の対象についてご案内いたします。

◇課税されるもの(一部抜粋)
・持続化給付金…最大:個人事業主100万円、法人200万円
・家賃支援給付金…最大:個人事業主300万円、法人600万円
・雇用調整助成金

◇非課税になるもの(一部抜粋)
・特別定額給付金…住民基本台帳に記録されている方、一人10万円
・子育て世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

 課税されるものについて、収入が減少し多額の費用・損失が発生していれば税金は掛かってきません。

 ワンポイントアドバイスとしまして、コロナ禍のなか黒字の事業者さまについては申請期限を最大限有効活用(持続化給付金・家賃支援給付金→2021年1月15日まで申請可能)していただき、助成金の入金時期を調整する事で、資金繰りに余裕を持たせることも可能です。

今回のコラムの内容やそれ以外でも結構ですので、ご質問がある方は是非、税理士法人CROSSROADまでご連絡くださいませ!!

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