コラム

消費税の課税選択の変更に係る特例について

税務

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けている事業者で一定の要件を満たす方について、消費税届出等に関する特例が設けられました。

■消費税について
・消費税の課税事業者とは
 課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人、個人事業主をいいます。
原則、事業を営む法人、個人は消費税を納付する義務がありますが、納税の義務が条件により免除されます。

・課税事業者選択届出書とは
 消費税の免税事業者が「課税事業者選択届出書」を管轄の税務署(以下、税務署)へ提出することにより、消費税の課税事業者となります。

・課税事業者選択届出書の制限について
 消費税の免税事業者に戻りたい場合、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を税務署へ提出します。ただし、消費税課税事業者から免税事業者へ戻るには以下の2つの条件を満たさなければなりません。
 ・消費税課税事業者になって2年経過している。
 ・消費税課税事業者になって2年間で棚卸資産、調整対象固定資産の仕入が1,000万以上の場
合は課税事業者になってから3年経過している。

■消費税の課税選択の変更に係る特例について
・消費税の課税事業者を選択する場合(又はやめる場合)にあたっては、原則としてその課税期間の開始する前日までに届出書を提出必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者につき、期間の開始後であっても、課税事業者を選択することができます。
【要件】
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の連続した1か月以上の期間の事業としての収入金額が前年の同時期と比べて概ね50%以上減少している事業者の方です。
【メリット】
1.提出期限を過ぎた後でも届出書を提出できます。
2.2年間の継続適用要件は適用されません。
3.調整対象固定資産を取得した場合の提出制限も適用されません。

※免税事業者になることができるのは、その課税期間の基準期間(法人は前々事業年度・個人事業者は前々年)における課税売上高が1,000万以下の事業者です。

届出書の提出には期間が設けられております。

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-2.pdf

ご不明点、ご質問等ある方は、ぜひ税理士法人CROSSROADにご相談ください。

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