贈与のすすめ
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厚生労働省と日本年金機構は、国民年金保険料の強制徴収の対象を拡大する方針を決定しました。
現在、年間所得350万円以上(未納月数7ヶ月以上)の滞納者に対して実施しているが、2017年度から年間所得300万円以上(未納月数13ヶ月以上)、2018年度からは年間所得300万円以上(未納月数7ヶ月以上)に拡大されます。
最終的に財産を差押える強制徴収の流れは、強制徴収の対象者に「最終催告状」という書面を送付し、「最終催告状」に記載された期限までに保険料を納付しなかぅた人に対して、「督促状」、「差押予告」、その後「財産差押」の流れとなります。
また、本人が支払えない場合は連帯納付義務者となる配偶者や世帯主にも請求が行くようになっています。
例えば、夫が滞納していれば妻へ、子供が滞納していれば世帯主である親というように、配偶者、世帯主にも支払いの責任が発生し、配偶者、世帯主の財産も差押えの対象になります。
すでに保険料を滞納していて一括で納付することが困難な場合は、まずは1ヶ月ずつでも支払う意思を年金事務所に伝えることが大事です。
また、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときは、保険料免除、納付猶予制度の申請をすることが出来ます。
何れにしても、「最終催告状」が届いた場合は、放置をせずに年金事務所に相談行くことなど早めに対応することが必要です。