「モニタリング強化型特別保証制度」がスタート!
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日々の経理・総務実務において欠かせない「源泉徴収」ですが、令和9年(2027年)1月1日以降に生ずる所得から、新しい仕組みが導入されることになりました。
「また新しい税金が増えて、計算が複雑になるのでは……?」と不安に思う担当者の方も多いかもしれません。しかし、結論から言うと「合計の税率や全体の計算方法に変更はない」ため、過度な心配は不要です。
今回は、この令和8年度税制改正によって変わるポイントを、実務目線で分かりやすく解説します。
■ 改正のポイント:何がどう変わる?
今回の改正では、新しく「防衛特別所得税」が創設される一方で、これまでの「復興特別所得税」の税率が引き下げられます。
〇 防衛特別所得税の創設:源泉徴収すべき所得税額の1%相当額が新たに課税されます。
〇 復興特別所得税の引き下げと延長:税率が従来の2.1%から1.1%へ引き下げとなり、課税期間が10年間延長(令和29年12月31日まで)されます。
✫合計税率は「2.1%」で据え置き!
「1%(防衛)」+「1.1%(復興)」=「2.1%」となり、改正前の復興特別所得税の税率(2.1%)と合計値は変わりません。そのため、報酬・料金等については、従来と同じ考え方で合計税率を用いて計算できます。
■ 実務での計算方法と納付
実務においては、支払金額等に対して「所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税」を合算した合計税率を掛けて計算します。
【基本の計算式】
支払金額等×合計税率(%)=源泉徴収すべき所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額
(合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%)
具体的にどのくらいの税率になる?
所得税率に応じた合計税率は、以下のように設定されています 。
実際の計算例:報酬・料金として888,888円(所得税率10%)を支払う場合
1.888,888円×10.21% = 90,755.4648円
2.1円未満を切り捨て、源泉徴収税額は90,755円となります。
納付の際は、これら3つの税金をバラバラに計算して分ける必要はなく、これまで通り1枚の「所得税徴収高計算書(納付書)」でまとめて国に納付すれば差し支えありません。
■ 給与計算や年末調整への影響は?
給与や賞与、年末調整の実務も基本の考え方は同じです 。
〇 毎月の給与計算:「令和9年分以後の源泉徴収税額表」に基づき、3税の合計額を徴収して1枚の納付書で納付します。(※新しい税額表は、令和8年8月末頃に国税庁ホームページに掲載予定です。)
〇 年末調整: 年末調整も同様に、3税の合計額(年調所得税額×102.1%)を使ってまとめて行います。
令和9年からのスムーズな移行に向け、まずは「合計税率は変わらない」という安心のポイントを押さえておきましょう。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
(参照:国税庁HP【防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし】より)