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超富裕層への課税強化「ミニマムタックス」とは

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今回は、M&Aによる株式譲渡や不動産の大口売却などにより高額な譲渡所得等が生じる場合に影響する「特定の基準所得金額に対する所得税の特例」、いわゆるミニマムタックス(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置)についてご説明します。この制度は令和7年分の所得税から適用されており、さらに令和9年分以後の所得税からは、課税が強化されることとされています。

1.導入の背景

日本の所得税は、給与所得や事業所得などの総合課税所得については、所得が高くなるほど税率が上がる累進課税の仕組みを採用しています。

一方で、株式の譲渡益や一定の配当所得については、原則として一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の分離課税が適用されます。そのため、所得が非常に高い方については、所得全体に占める株式譲渡益等の割合が高くなり、結果として、所得全体に対する実質的な税負担率が低下する場合があります。これが、いわゆる「1億円の壁」と呼ばれる問題です。ミニマムタックスは、このような税負担の公平性を確保する観点から導入された制度です。

 

2.制度の概要

ミニマムタックスは、一定の高額所得者について、通常の所得税額とは別に、基準所得金額をもとに最低限の税負担額を確認し、通常の所得税額がこれを下回る場合には、その差額を追加で課税する仕組みです。現行制度では、基準所得金額が3億3,000万円を超える場合に、次の算式をもとに追加課税の有無を判定します。

 

・ミニマムタックス基準の所得税額 

(基準所得金額 - 3億3,000万円)× 22.5%

 

例えば、株式譲渡所得のみが生じるケースを前提にすると、現行制度のもとでは、譲渡所得が約9.9億円を超える場合に追加課税が生じる水準です。

 

3.令和9年分以後の改正内容

令和8年度税制改正により、令和9年分以後の所得税から、ミニマムタックスの計算方法が次のとおり見直されます。

 

・ミニマムタックス基準の所得税額 

(基準所得金額 - 1億6,500万円)× 30%

 

改正により、特別控除額は3億3,000万円から1億6,500万円へ引き下げられ、税率は22.5%から30%へ引き上げられます。

株式譲渡所得のみが生じるケースを前提にすると、追加課税が生じ始める水準は、現行の約9.9億円から、令和9年分以後は約3.3億円まで下がる見込みです。これにより、これまで「自分には関係ない」と考えていた中堅企業のオーナー経営者や、不動産の大口売却を予定している方も、制度の対象となる可能性があります。

 

※上記は株式譲渡所得のみが生じる場合の概算であり、他の所得、所得控除、税額控除等の状況により実際の判定は異なります。

 

4.影響と対策

会社の売却(M&A)や土地・建物の大型売却を控えている場合、譲渡所得が令和8年分に帰属するか、令和9年分以後に帰属するかによって、手取り額が大きく変わる可能性があります。そのため、売却時期、契約条件、譲渡所得の帰属時期、役員退職金の支給、株式の承継・贈与などについて、早めにシミュレーションを行うことが重要です。

ただし、役員退職金の支給や家族への株式移転は、金額の相当性、贈与税、株価評価、株主構成、譲渡所得の帰属時期、租税回避と評価されるリスクなどを総合的に検討する必要があります。実行ありきではなく、事前に複数の選択肢を比較したうえで、慎重に判断することが大切です。

 

令和9年分以後の適用開始まで時間は限られていますが、今からでも税負担を事前に把握し、適切な対策を検討できる可能性があります。

M&Aや大口の資産売却をご検討中の方は、ぜひ一度CROSSROADグループへご相談ください。

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