ふるさと納税について
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年間所得が〇〇万円を超えたら法人化を検討したほうが良いという話を耳にしたことがあると思いますが、今回は、なぜ一定水準以上の所得がある個人事業主は法人化を行うことによって節税のメリットがあるのかについて説明します。
法人化による節税は、以下の2つの要因が代表的なものになります。
1. 所得税よりも法人税のほうが税率が低くなる。
個人事業の利益(=所得)には所得税及び住民税が課税されますが、所得税は参考①の所得税率表の通り、所得が増加するにつれて税率が増加します。
これに対して法人の利益に対しては法人税が課税されますが、法人税は利益の多寡に関わらずほぼ一定率となります。
そのため、一定水準以上の所得がある個人事業主は所得税率が法人税率よりも高くなるため、法人化することで税率差額分の節税メリットを得ることができます。
(参考①:所得税率表)
所得金額 |
税率 |
控除額 |
~195万円以下 |
5% |
– |
195万円超~330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円超 ~695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円超 ~900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円超 ~1,800万円以下 |
33% |
1,530,600円 |
1,800万円超~4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
2. 給与所得控除の恩恵が受けられ、法人と個人へ所得を分散できる
会社から給与を受け取るサラリーマン等は参考②により計算された「給与所得控除」という概算経費が差し引かれた後の金額に対して所得税が課税されます。一方の個人事業主については売上から経費を引いた金額に対して所得税が課税されていますが、法人化を行い会社から役員報酬として給与を受け取ることでこの「給与所得控除」の恩恵を受けることができます。
(参考②:給与所得控除)
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
~180万円以下 |
収入金額×40%(最低650,000円) |
180万円超 ~360万円以下 |
収入金額×30% + 180,000円 |
360万円超 ~660万円以下 |
収入金額×20% + 540,000円 |
660万円超~1,000万円以下 |
収入金額×10% + 1,200,000円 |
1,000万円超 |
2,200,000円 |
具体例として以下の課税所得がある個人事業主が法人化した場合に、どれほどの節税メリットが発生するかについて説明します。
<前提条件>
・社会保険及び所得控除は考慮していません
・法人化した場合の役員報酬は年間1,000万円で代表取締役1名としています
・住民税の税率は10%、法人税等の税率は30%としています
課税所得が2,000万円の個人事業主が法人化した場合
◆個人事業主の場合に負担する税金
①所得税
20,000,000円×40%-2,796,000円=5,204,000円
②住民税
20,000,000円×10%=2,000,000円
③税金負担額(=①+②)
5,204,000円+2,000,000円=7,204,000円
◆法人化した場合に負担する税金
①所得税(役員報酬から給与所得控除を引いた金額に対して課税されます)
課税所得:10,000,000円-2,200,000円(※)=7,800,000円
所得税 :7,800,000円×23%-636,000円=1,158,000円
(※)給与所得控除:10,000,000円×10%+1,200,000円=2,200,000円
②住民税
7,800,000円×10%=780,000円
③法人税等(役員報酬は会社の経費となります)
課税標準:20,000,000円-10,000,000円=10,000,000円
法人税等:10,000,000×30%=3,000,000円
④税金負担額(=①+②+③)
1,158,000円+780,000円+3,000,000円=4,938,000円
◆法人化を行ったことによる節税メリット
4,938,000円-7,204,000円=△2,266,000円
上記の具体例は簡易計算のため実際の金額とは多少異なりますが、具体例では法人化によっておよそ2,200,000円の節税メリットが得られることになります。
今回は法人化のメリットの一部について紹介しましたが、上記のほかにも法人化によって様々な節税手法を活用できるという税務上のメリットがある反面、社会保険への加入や事務負担の増加といった法人化に伴って生じるコストもあります。また、一定水準に満たない場合には法人化によって納税額が逆に増加してしまう可能性がありますので、法人化を実行する際には慎重に検討する必要があります。
法人化について興味がある方は、税理士法人CROSSROADにぜひ一度ご相談ください。