贈与のすすめ
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
法人や事業を営む個人が災害にあった場合、必要経費(損金)として取り扱われる内容について、ご紹介いたします。
1.災害により滅失・損壊した資産等
商品、店舗・事務所等が災害より被害を受けた場合は、その被災により受けた次のような損失はその事業年度の損金として処理します。
1)商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により損壊した場合の損失の額
2)損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
3)土砂その他の障害物の除去のための費用の額
2.復旧のために支出する費用
災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」といいます。)について、次のような費用は修繕費として処理します。
1)被災資産についてその原状を回復するための費用
2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用
※これらは、被災前の状態を維持するための費用になりますので、被災資産に変わる新しい資産の購入、被災前より価値を高める工事費用等は修繕費とはなりませんので注意が必要です。
3.従業員等に支給する災害見舞金品
災害により被害を受けた従業員等(その親族等も含まれます)に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として処理します。
簡略化しておりますが、災害を受けた場合の税務上の取り扱いを一部抜粋してご紹介いたしました。
ここに挙げた以外にも様々な災害に関する税制がございますので、ご不明点、ご質問等ございましたら税理士法人CROSSROADへご相談ください。