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「まだ早い」と思っていませんか?相続対策を始めるベストなタイミングとは?

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「相続対策なんて、自分には大した財産もないし、まだ先の話でしょ?」
お客様からよくお聞きする言葉です。しかし、実はこの「まだ早い」という自己判断こそが、将来のご家族を困らせてしまう一因になり得ることをご存じでしょうか。
結論から申し上げますと、相続対策を始めるベストなタイミングは「思い立った日」、そして何より「ご自身の希望を整理し、必要な判断ができるうち」です。
なぜ早めの着手が不可欠なのか。それには、立ちふさがる「2つの大きな壁」があるからです。

相続対策を阻む「2つの大きな壁」

1. 認知症による「意思能力の壁」(資産の凍結リスク)

早めに備えたいことの一つが、認知症などによる判断能力の低下です。認知症と診断されたことだけで、すべての契約ができなくなるわけではありません。ただし、契約の内容や結果を理解するために必要な意思能力がない状態で行った法律行為は、無効となります。

  1. 遺言の内容や結果を理解する能力が失われると、有効な遺言をすることができない
  2. 贈与の内容や結果を理解する意思能力が失われると、ご本人の判断による有効な贈与ができない
  3. 金融機関がご本人の意思を確認できない場合、預金の引出しや定期預金の解約が制限されることがある
  4. ご本人による不動産の売却が難しくなり、成年後見制度の利用などが必要になることがある

このように、いざ介護資金が必要になっても、必要な資金の払戻しや財産の処分に時間がかかり、ご本人やご家族が対応に困る場合があります。ご自身の希望に沿った遺言や贈与などの準備は、その内容を理解して判断できるうちに進めることが大切です。

2.税制による「時間の壁」(生前贈与の持ち戻し期間延長)

相続税を減らすための王道は「生前贈与のうち、暦年課税による贈与」ですが、ここにも時間の壁があります。

亡くなった方から相続や遺贈などで財産を取得した人は、一定期間内にその方から暦年課税で受けた贈与の価額を、原則として相続税の計算に加算します。令和5年度(2023年度)の税制改正では、この加算対象期間を3年以内から7年以内へ延長することとされ、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から適用されています。

つまり、「いよいよ危ないかも」と思ってから慌てて贈与をしても、贈与の時期などによっては、その価額が相続税の計算に加算され、期待した相続税の軽減につながらないことがあります。節税効果をしっかり得るためには、長期的な計画が必要不可欠となりました。

【年代別】何から始める?相続対策のステップ

では、具体的にいつ、何をすればよいのでしょうか。目安となる年代別のステップをご紹介します。

■ 50代(子世代):親へのアプローチ

親が70代〜80代に差し掛かる子世代の方は、お盆や年末年始など、家族が集まるタイミングで「実家のこと」や「将来の希望」について少しずつ話し合う機会を作ることが大切です。

 

■ 60代(定年・退職前後):財産の「見える化」

まずは、ご自身の財産を棚卸しし、財産目録を作成しましょう。預貯金、有価証券、不動産、生命保険などをリストアップします。「誰に」「何を」残したいか、家族構成と、誰が推定相続人になるかの確認もこの時期に行うのが理想です。

 

■ 70代以降:具体的な対策の実行

財産の全体像が見えたら、元気なうちに具体的な対策を実行に移します。

・争族を防ぐための「遺言書」の作成

・長期的な節税を見据えた「生前贈与」のスタート

・判断能力が低下した後の財産管理に備える「家族信託」などの検討

 

まとめ:相続対策は「家族への思いやり」

相続対策と聞くと「死を連想して縁起が悪い」と敬遠されがちです。しかし、本来の目的は「残される大切な家族が、もめることなく、経済的にも安心して暮らせるようにすること」です。

「うちは大丈夫」と思っているご家庭ほど、いざというときにトラブルになりやすい傾向があります。手遅れになってしまう前に、まずはご自身の現状を把握するところから始めてみませんか?

 

CROSSROADグループでは、ご家族の状況に合わせた最適な相続・生前対策のアドバイスを行っております。「何から手をつけていいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

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